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女性の離婚
お悩み例
離婚は大きくわけて以下の3種類があります
さらに離婚訴訟で離婚が認められるには、以下の「法律上の離婚原因」にあてはまるかどうかが問題となります。
●不貞(浮気・不倫)
●悪意の遺棄(配偶者との同居拒否・生活保障をしない)
●3年以上の生死不明(3年以上生存の確認ができない)
●回復しがたい精神病(夫婦の協力義務を果たし得ない)
●その他婚姻関係を継続し難い場合(夫婦仲が破綻している)
その他、別居期間が長い、配偶者が暴力をふるう、子供が独立している、などの理由から離婚が認められることもあります。今後の見通しをたてるためにも、一度弁護士にご相談いただければと思います。
離婚は今までの人生を変える大きな決断です。そのため「離婚すること」だけに意識が集中しがちですが、離婚に際して妻の権利、離婚後の生活設計、子供がいる場合は親権のことなど、知っておいた方が良いこと、考えておくべきこと、準備しておくべきことなどがたくさんあります。
結婚後に夫婦が協力して作った財産は、離婚時に精算をします。
その際に、対象となる財産の特定が必要となりますが、財産を隠されたり、そもそも夫婦の財産がどれだけあるかを知らないなどの問題が起きる場合があるため、慎重な対応が必要です。
離婚後の生活のためにも、適切な財産分与を請求しましょう。
別居した場合も含め、収入の多い方に収入の少ない方が生活の援助(家賃・食費・光熱費など生活するうえで必要とされるすべての生活費)を請求することができます。
また、父母には、子供が独立するまで(一般的には成人するまで)の養育費を分担する義務があり、こちらも請求することができます。日々の生活の礎となるもののため、確実に受け取れるようにする必要があります。
配偶者が、不倫相手と不貞行為をしたことで夫婦関係が破綻した場合、または不貞行為をされた側が精神的なダメージを受けた場合に、その損害を償うものとして金銭に換算し請求をすることができます。
不貞の責任は、浮気・不倫をした2人にあるため、配偶者だけでなく不倫相手に請求をすることも可能です。
婚姻中夫婦はどちらも子供に対し親権を持っていますが、離婚後にはどちらかの親が親権者となり、親権者が決まらないと離婚が受理されません。
親権者の決定は「普段どれだけ子供と関わっているか」が基本ですが、離婚後の住環境、健康状況、子供が実際懐いているかなど、多くのさまざまな条件も考慮され、さらに感情の対立も起きがちです。子供を板挟みにさせないためには、専門家とともに冷静に取り決めを行う必要があります。
離婚後、子供を養育・監護していない方の親には子供に会う権利があり、その交流を面会交流といいます。
成人していない子供の健やかな成長を目的として行われるもので、子供の人格形成にも大きく影響すると言えるでしょう。そのため、円滑な面会交流のためには、事前にルールを決めておくことが重要です。
今までの生活が大きく変化する離婚は、精神的にも負荷がかかりやすいものです。さらに「離婚すること」に注力するだけでなく、財産分与や慰謝料請求、親権、養育費など、考えなければならない問題も山積みです。
よりよい再スタートをするためにも、専門家と一緒に考えることをおすすめします。
当事務所では、ご相談者様の不安やご要望を丁寧に伺い、さまざまなトラブルに関して適切に対応し、的確にアドバイスいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
これまで多くの離婚・慰謝料等の問題を解決してきた弁護士が、あなたを全力でサポートします。
依頼者の話をじっくり聞き、依頼者の立場に立って問題を解決します。
また、丁寧でわかりやすい説明を心がけています。
弁護士に相談すべきか悩んでいる方も、気軽にご相談ください。
仕事などで平日に相談できない方も、事前に予約していただければ土日夜間の相談も可能です。
シンプルかつリーズナブルな料金を設定しています。
山口県内の対応であれば日当はいただきません。
また、調停・裁判の回数による追加料金はいただきません。
TEL:083-902-1630
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