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親権

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「親権問題」複雑だからこそあなたと足並みを揃え解決へ

親権とは、未成年の子供を養育看護し、その財産を管理する権利義務の総称です。

婚姻中、夫婦は共同して親権を行使しますが、離婚後はどちらか一方が親権者となり単独親権となります。
養育看護とは、子供の日常生活上の世話や教育をすること、財産管理とは子供の財産を管理処分することをいいます。日本では親権が決まらないと離婚が成立しませんし、一度決めた親権者を変更するには、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることになります。よって、親権者を決定する際には慎重に検討する必要があります。

親権の判断基準の基礎知識

家庭裁判所の親権者指定の基準は「子の利益」(民法766条1項819条6項参照)に合致するか否かです。
具体的には、下記の事情を比較考慮しながら親権者を決定します。

・親側の事情(監護能力、精神的・経済的家庭環境、居住・教育環境、子に対する愛情の度合い、従来の監護状況、実家の資産、親族の援助の可能性など)
・子側の事情(年齢、性別、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境への変化の適応性、子の意向、父母及び親族との結びつきなど)

また、比較考慮するに当たって重視される事情です。

1 現状の尊重(継続性)
現在子供を監護している親権者が引き続き監護すべきというものです。

2 母親優先
0歳〜3歳くらいまでの乳幼児は母親との接触が多いため、母親が優先されることが多いです。

3 子供の意思の尊重
子供が15歳以上であれば、親権者をどちらにするかについて子供の意思が尊重されます。もっとも、15歳未満であっても、できるだけ子供の意思を尊重すべきです。

4 兄弟姉妹の不分離
兄弟姉妹はできるだけ同一人によって監護されるべきという考え方です。もっとも、子供の年齢が上がるに連れて、この基準は後退しており、兄弟姉妹が分離した例もあります。

実際に親権者を決定する際には、多くのさまざまな条件が考慮されます。子供のためによりよい条件で親権の合意を得るためには、ひとつひとつ条件をクリアしていく必要があり、専門家のアドバイスを求められることをおすすめします。

親権をめぐるトラブル

親権は子供への想いから

・合意がないまま勝手に親権者を決められて離婚届を提出された
・子供を勝手に連れ去られた

などさまざまなトラブルも起きがちです。

また、

・別居する際に子供を置いていくと、不利になってしまう場合がある
・子供が15歳以上になるのを待って子供に選ばせた方が親権を得やすい

など、事前に知っておいた方がよいこともあります。

親権を得るには、事前の準備や専門知識や、トラブルが起きたときの対処も必要になります。親権でもめてしまい、子供を板挟みにさせないためにも、ぜひ専門家にご相談になり一緒に解決を目指していくことをおすすめします。

当法律事務所では、「親権問題 複雑だからこそ足並みを揃え解決へ」をモットーに、ご相談者様の不安やご要望を丁寧に伺い、さまざまなトラブルに関して適切に対応し、的確にアドバイスいたします。まずはお気軽にご連絡ください。

当事務所の強み

当事務所の特徴

1.離婚問題の相談実績200件以上

これまで多くの離婚・慰謝料等の問題を解決してきた弁護士が、あなたを全力でサポートします。

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依頼者の話をじっくり聞き、依頼者の立場に立って問題を解決します。
また、丁寧でわかりやすい説明を心がけています。

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弁護士に相談すべきか悩んでいる方も、気軽にご相談ください。
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シンプルかつリーズナブルな料金を設定しています。
山口県内の対応であれば日当はいただきません。
また、調停・裁判の回数による追加料金はいただきません。

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