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面会交流

面会交流において、お悩みや困ったことはありませんか?

お悩み例

面会交流は子供の気持ちを重視しましょう

面会交流は子の福祉(子の利益)を最も優先して決定するもの

面会交流とは、子を監護していない親(非監護親)が、子供と会うなどして交流することをいいます。面会交流で何よりも優先されるべきは子の福祉(子の利益)です。
しかし、面会交流には、法律的に決まった取り決めがあるわけではなく、また子供への思いから、後々親同士の間で感情的な対立が生まれてしまうケースもあります。
そして、子の福祉(子の利益)に合致するか否かを判断するにあたって考慮する事情は、以下のとおりです。

・子に関する要素(子の意思、子の年齢、子の心身に及ぼす影響、子の生活環境に及ぼす影響など)

・監護親に関する要素(監護親の意思、監護親の監護教育に対する影響、監護親の生活状況など)

・非監護親に関する要素(非監護親の生活状況、非監護親にDVや面会交流のルール違反などの問題がないか)

・子と非監護親に関する要素(従前または現在の関係が良好か)

・監護親と非監護親に関する要素(別居や離婚に至った経緯、現在の関係が良好か)

面会交流では事前のルール作りが重要です

面会交流は、成人していない子供の健やかな成長を目的として行われるもので、子供の人格形成にも大きく影響すると言えるでしょう。そのため、円滑な面会交流のためには、事前にルールを決めておくことが重要です。

事前のルール作りによって、穏便な面会交流へ

面会交流時のルール作りをするにあたっては、

具体的に

●会う場所(どこで)
●会う方法(食事だけか、学校行事の参加は認めるか)
●回数(月に何回か、何曜日か)
●時間(何時間か)
●宿泊の可否
●連絡方法や子供の受け渡し方法
●祖父母への面会はどうするか

など、決めるべきポイントはたくさんあります。また、ひとりひとり事情も異なるため、決めるべくポイントも一概に同じではありません。
さらに、ルール作りをしたにも関わらす、そのルールを守ってもらえない、というトラブルになる場合もあります。
一方で、あまり詳細なルールを作らず、臨機応変に面会交流を行った方がよい場合もあります。
子供の成長に関わる繊細な問題のため、ぜひ弁護士とともに慎重に対応されることをおすすめします。

当法律事務所では、「子供の気持ちを最優先にすることで、相談者の安心につなげる」をモットーに、相談者の不安やご要望を丁寧に伺い、さまざまなトラブルに関して適切に対応し、的確にアドバイスいたします。まずはお気軽にご連絡ください。

当事務所の強み

当事務所の特徴

1.離婚問題の相談実績200件以上

これまで多くの離婚・慰謝料等の問題を解決してきた弁護士が、あなたを全力でサポートします。

2.親身になって寄り添う弁護士

依頼者の話をじっくり聞き、依頼者の立場に立って問題を解決します。
また、丁寧でわかりやすい説明を心がけています。

3.初回相談は無料、土日夜間も相談可能

弁護士に相談すべきか悩んでいる方も、気軽にご相談ください。
仕事などで平日に相談できない方も、事前に予約していただければ土日夜間の相談も可能です。

4.わかりやすい弁護士費用

シンプルかつリーズナブルな料金を設定しています。
山口県内の対応であれば日当はいただきません。
また、調停・裁判の回数による追加料金はいただきません。

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