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婚姻費用・養育費
婚姻費用のお悩み例
養育費のお悩み例
今まで家計をひとつにしていた夫婦が別居した場合、すぐ日々の生活費が必要となります。この生活費のことを「婚姻費用」といい、家賃・食費・光熱費など生活する上で必要とされる費用すべてが含まれ、別居した場合にこの費用を請求することができます。
また、同居していても収入を得ている側の配偶者が生活費を渡さない場合も、「婚姻費用の分担」を請求できることがあります。
婚姻費用額の算出方法は、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」などで算出をします。この際、会社員か自営業か、専業主婦か働いているのか、家庭内別居なのか、子供の人数と年齢など、さまざま事情を整理した上で算出します。
金額などの条件が話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停申立てを行います。調停でも合意ができない場合には、審判手続に移行し、裁判所の判断に従うなど、いくつかの段階があります。
そもそも、今までと違う生活を送るという不安を抱えたまま「婚姻費用」の算出や、お互いの合意を得るための交渉には精神的なストレスがかかります。当事務所としては、精神面から実務的な部分まで相談者様を丁寧に支えたいと考えています。
こちらに不利益が生じないようにしっかり取り決めをし、穏やかな毎日の暮らしを迎えられるようにしっかりサポートいたします。
養育費とは、子供が独立して自ら生活費を稼ぎ、独立することが期待できるまでに必要とされる費用をいい、一般的には子供が成人するまでと考えられることが多いです。そして、離婚したとしても、父母には養育費を分担する義務があります。
養育費の算定方法は婚姻費用と同じく裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」などをもとに算出され、事情によっては、算出金額に増減が認められることもあります。
その後も婚姻費用と同じように、両者による話し合い、合意できない場合は調停へ、調停でも合意しない場合は審判、という段階を踏みます。
養育費は、最初の合意も大切ですが、その後約束が守られないケースがままあります。お子様の健全な成長を守るためにも、相談者様にとっても深く心を痛める部分かと思います。お子様の確かな未来のために、当事務所としては長く丁寧にサポートをし続けます。
養育費の支払義務の始期は、公平の観点と不意打ち防止の観点から、調停・審判の申立て時とされることが多いです。養育費をもらいそこねることがないように、早めの手続をおすすめします。調停等の申立ての方法がわからない、不安である場合は、ご相談ください。
離婚の際に養育費の金額が決まった場合でも、その後の生活環境の変化により、予測できる範囲を超えて「事情変更」が生じた場合、養育費の金額等の変更が認められています。リストラ、再婚、養子縁組、子の出生などにより、養育費の金額が変更になることがあります。
日々の生活の礎である生活費(婚姻費用)や養育費は、相談者様の足元を支える大変重要なものです。当事務所では「別居後、直面する生活の不安や心配に迅速に対応」をモットーに、ご相談者様の不安やご要望を丁寧に伺い、さまざまなトラブルに関して適切に対応し、的確にアドバイスいたします。まずはお気軽にご連絡ください。
これまで多くの離婚・慰謝料等の問題を解決してきた弁護士が、あなたを全力でサポートします。
依頼者の話をじっくり聞き、依頼者の立場に立って問題を解決します。
また、丁寧でわかりやすい説明を心がけています。
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山口県内の対応であれば日当はいただきません。
また、調停・裁判の回数による追加料金はいただきません。
TEL:083-902-1630
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