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お悩み例
離婚には以下の3種類があります
夫婦での話し合いの結果、離婚の合意をする場合。
当事者同士のみの話し合いでまとまらない場合は、代理人として弁護士をたてることも可能です。後のトラブルを防ぐため、話し合いで決めた内容を離婚協議書にまとめるか、公正証書を作成することもあります。
夫婦の話し合いだけでは決着が難しい場合、家庭裁判所の調停手続を利用する。
弁護士に依頼をすると、代理人として調停の申立てをすること、依頼者と一緒に調停に同席することができます。また、弁護士から調停委員に説明したり、文書や資料を提出したりできます。さらに、依頼者にとって不利益な主張がなされた際には、反論して依頼者を守ることができるなど、専門家の立場からあなたを全力でサポートします。
調停でも話がまとまらず決裂した場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決で離婚を成立させる手続き。
裁判での離婚手続は、以下の「法律上の離婚原因」であれば認められます。
・不貞
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・回復しがたい精神病
・その他婚姻関係を継続し難い場合
裁判は、訴状・準備書面などの法的書面の作成、証拠の準備などが必要で、一般人にとって非常に大きな負担となります。ぜひ的確なアドバイスのできる弁護士にご相談ください。
離婚の合意を得るためには「なぜ相手が離婚に合意をしてくれないのか」という理由を把握できると話し合いの余地が生まれます。その理由は、たとえば、まだ配偶者に対して愛情を持っている、配偶者が新たに他の人と婚姻を結ぶことが許せない、子供がまだ小さい……など様々です。こういった理由を探り、一つひとつ説得を重ねていくためには、専門家にお任せいただいたほうがスムーズにいくかもしれません。
今までの生活が大きく変化する離婚は、精神的にも負荷がかかりやすいものです。また、離婚の合意を得るためには、協議離婚、離婚調停、離婚訴訟などの方法がありますが、一人で話を進めていくことは困難です。
さらに「離婚すること」に注力するだけでなく、財産分与や慰謝料請求、親権、養育費など、その後の生活を見据えた視点も必要です。よりよい再スタートをするためにも、専門家と一緒に考えることをおすすめします。
当法律事務所では、「離婚問題にしっかり寄り添い、再スタートに向けてサポートします」をモットーに、ご相談者様の不安やご要望を丁寧に伺い、さまざまなトラブルに関して適切に対応し、的確にアドバイスいたします。まずはお気軽にご相談ください。
これまで多くの離婚・慰謝料等の問題を解決してきた弁護士が、あなたを全力でサポートします。
依頼者の話をじっくり聞き、依頼者の立場に立って問題を解決します。
また、丁寧でわかりやすい説明を心がけています。
弁護士に相談すべきか悩んでいる方も、気軽にご相談ください。
仕事などで平日に相談できない方も、事前に予約していただければ土日夜間の相談も可能です。
シンプルかつリーズナブルな料金を設定しています。
山口県内の対応であれば日当はいただきません。
また、調停・裁判の回数による追加料金はいただきません。
TEL:083-902-1630
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