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男性の離婚
お悩み例
離婚は、人生において大きな決断です。しかし現在の法律では、男性側が不利になりやすい傾向があることも否めません。納得のいく離婚をするために、事前に知っておいた方がよいこと、準備しておいた方がよいことなどを紹介します。
結婚後に夫婦が協力して作った財産は、原則として2分の1ずつに分けられます。
対象財産には預貯金、不動産、車などだけではなく、退職金や年金も含まれます。
別居した場合も含め、生活の費用(家賃・食費・光熱費など生活するうえで必要とされるすべての生活費)を請求されます。
また、子供が独立するまで(一般的には20歳になるまで)の養育費を両親で分担する義務があります。
配偶者が不倫相手と不貞行為をしたことで夫婦関係が破綻した場合、または不貞行為をされた側が精神的なダメージを受けた場合に、その損害を償うものとして金銭に換算して請求できます。
不貞の責任は、浮気・不倫をした2人にあるため、配偶者だけでなく不倫相手に請求をすることも可能です。
婚姻中夫婦はどちらも子供に対し親権を持っていますが、離婚後にはどちらかの親が親権者となり、親権者が決まらないと離婚が受理されません。
親権者の決定は「普段どれだけ子供と関わっているか」が基本ですが、離婚後の住環境、健康状況、子供が実際懐いているかなど、多くのさまざまな条件も考慮され、さらに感情の対立も起きがちです。子供を板挟みにさせないためには、専門家とともに冷静に取り決めを行う必要があります。
離婚をしても、元配偶者には子供に会う権利はあり、その交流を面会交流といいます。
成人していない子供の健やかな成長を目的として行われるもので、子供の人格形成にも大きく影響すると言えるでしょう。親権を取れなかった場合、その後の円滑な面会交流のためには、事前にルールを決めておくことが必須となります。
離婚は大きくわけて以下の3種類があります
まず離婚について夫婦で話し合うことから始めます。しかし、離婚問題は感情的対立が生まれやすく、話し合いで解決できないことも多いです。話し合いを早めに切り上げて離婚調停に移行した方がよいのか、早く離婚するための方法はないかなど、個々の状況により手段も異なります。
今後の見通しをたてるためにも、冷静なサポートが望める弁護士にぜひご相談ください。
離婚をするためには、事前の準備だけでなく、その後も裁判所からの平日の出頭要請(調停や裁判の場合)など物理的な負荷もかかります。弁護士から、離婚条件、法律上の手続や進め方などをアドバイスできます。気軽にご相談ください。
当事務所では、ご相談者様の不安やご要望を丁寧に伺い、さまざまなトラブルに関して適切に対応し、的確にアドバイスいたします。まずはお気軽にご連絡ください。
これまで多くの離婚・慰謝料等の問題を解決してきた弁護士が、あなたを全力でサポートします。
依頼者の話をじっくり聞き、依頼者の立場に立って問題を解決します。
また、丁寧でわかりやすい説明を心がけています。
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山口県内の対応であれば日当はいただきません。
また、調停・裁判の回数による追加料金はいただきません。
TEL:083-902-1630
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